「墓じまい」という言葉を近年、耳にするようになりましたが・・・
では、墓じまいとはどのようなことで、どのように行い、墓じまいをしないとどうなるのでしょうか。
また、気になるのは墓じまい後の供養形態や費用の目安。さらに、補助金・助成制度や、相談窓口についてまとめました。【大阪府・岡山県】
どうぞ、墓じまい検討の際にお役立てください。
墓じまいとは
墓仕舞い(はかじまい)
遺骨を取り出し墓石を撤去すること。廃墓。
今あるお墓を解体・撤去(更地に戻す)して、使用していたお墓の区画をお寺や霊園などの墓地管理者へ返還することで、近年ではしばしば耳にする言葉です。
墓じまいをするには様ざまな理由があり、「遠方でお墓参りが困難」や「お墓の継承者がいない」、「子供や孫、家族に面倒をかけたくない」「維持・管理する費用が負担になる」などがあげられます。
また、墓じまいのタイミングやきっかけは、「終活の一環」や「身内の葬儀参列」、「先祖供養の節目回忌」が多く、核家族化が浸透し少子高齢となった現代社会において、墓じまいを選択する人たちが増えているのが実情です。
墓じまいするには
今あるお墓を墓じまいするためには、家族や親族の合意を得るほかに、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、定められた行政手続きを行う必要があります。
一度埋葬した遺骨を改めて他の場所に葬ることを「改葬(かいそう)」と言い、「改葬許可申請」の手続きが必要となります。
出典:「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)」|厚生労働省
改葬許可申請は、遺骨が埋葬されているお墓の所在地を管轄している役所にて行います。郵送による申請も可能です。
- 改葬許可申請書
自治体ごとに改葬許可申請書が用意されています。最近はWebサイトからダウンロードできる自治体が増えていて、現存するご遺骨分の申請書が必要です。
【参考例】
- 埋葬証明書
墓地に遺骨が埋葬されていることの証明書で、墓地を管理しているお寺や霊園に発行してもらいます。また、改葬申請書に記載部分がありますので、そちらへの明記で証明することも可能です。
- 受入証明書
今のお墓から取り出した遺骨の改葬先となる墓所から、受入証明書を発行してもらいます。
- 改葬承諾書
改葬許可申請者と移動先の墓所の契約者(名義人)が異なる場合や、代行者により執り行う場合に必要です。
- 身分証明書
申請者が直接窓口に出向く場合はマイナンバーカードや運転免許証などの、写真付き本人確認書を提示します。郵送の場合は写しを同封します。
💡ご遺骨という極めて特別な性質を考慮し、納める場所を変える場合には許可を得るよう、法律で定められています。なお、墓じまい後に引き上げた遺骨を廃棄処分などすることはできず、遺骨は別の場所や別の形態で供養・安置する必要があります。
墓じまいしないと
お墓の継承者がいない場合や、充分な管理をせずに放置されたお墓は、経年と共に荒廃していきます。そして、時と共に継承者や親族が見つからなくなり、管理する人が誰もいなくなって「無縁墓(むえんぼ)」となってしまいます。無縁墓となった場合は、いずれ墓所の管理者判断により、墓石を撤去することとなります。
墓地使用者の意志ではない墓じまいとならないよう、あらかじめ墓じまいを行い、永代供養の合祀墓(ごうしぼ)や納骨堂などへ改葬を行い、供養できる形をとることが望ましいです。
墓じまい後の供養形態
- 永代供養の合祀墓(ごうしぼ)や納骨堂へ納骨する供養法。
- 散骨は引き上げた遺骨を粉骨(遺骨を細かく粉状に加工)し、海や山に撒く供養法。
- 自宅供養・手元供養は、遺骨の全部もしくは一部を納骨せずに、小型の骨壺や仏壇で自宅に安置する供養法。近年ではアクセサリーなどに加工し、身近に置いて供養する方法も注目を集めています。
💡一般的には現在のお墓の名義人が権限者となり、墓じまいを行います。名義人が不明な場合は、墓地管理者に問い合わせることで判明します。名義人が承諾書を作成することで、名義人以外が墓じまいを代行することもできます。なお、兄弟等が代行する義務はありません。
墓じまいの費用の目安
改葬許可申請費用: 400円~3,000円程度 ※申請件数によっても異なります。
閉眼供養・抜魂(魂抜き)法要:3万円~10万円程度
離壇費用(寺院墓地の場合): 5万円~20万円程度
墓石解体: 1㎡あたり 約8万~15万円
改葬先の納骨費用(目安):
永代供養墓(合葬墓・合祀墓) 約100,000円~500,000円
納骨堂 約200,000円~1,500,000円
散骨 約30,000円~300,000円
樹木葬 約100,000円~1,000,000円
手元供養 数千円~数十万円
墓じまいのトラブル
- 改葬許可申請を行わず、無許可でお墓じまいをしてしまい、新しい納骨先でご遺骨が受け入れてもらえない。
- 地域ごとの風習などを無視して墓じまいを行い、墓所の管理者や近隣とトラブルになる。
例)関西と関東では骨壺の大きさが異なります。
- 寺院墓地の場合に離壇(檀家を離れる)を許してもらえない。高額な離壇料を要求される。
冷静に根気よく話し合うことが重要ですが、それでも折り合いがつかない時は、弁護士への相談も有効です。
- 親族との合意形成が不十分で親族トラブルに発展する。
- 墓石解体時に隣接する墓石を傷つけ、賠償責任を負う。
指定業者の有無を確認することや、相見積りを取得して信頼できる業者か確認することが重要です。
古来よりお墓を守り、家族や親族がお参りすることで、今生きている者同士をつなぐ役割の一旦を担ってきました。墓じまいを検討する際は、どのような目的で、どのような墓じまいが適しているのかを念頭に考えてみることが大切です。
また、昨今では墓じまいの煩雑な手続きなどを代行してくれる業者もありますので、相見積りを取得し、信頼できる会社を選ぶ方法も選択肢の一つです。
墓じまいの費用補助金について
無縁墓(むえんぼ)の増加が深刻化している地域などでは、自治体の助成(補助金)制度を設けることで、主に公営の墓苑・霊園の無縁墓を減少させる狙いがあります。
しかし、全国的にみても墓じまいに関する助成(補助金)制度を設けている自治体は、決して多くありません。
公営墓所で長らく放置されたお墓があると、管轄する自治体がそのお墓の撤去や改葬を行うことになります。
お墓の継承者や縁故者探し、見つからない場合はお墓の解体・撤去、改葬を行うこととなり、手間や費用共に自治体の負担が大きくなります。
【大阪府岸和田市】
- 囲障撤去免除……岸和田市墓苑の墳墓返還時の原状回復の内、囲障は「設置物所有権放棄等申立書」を提出することで撤去の免除が可能です。
- 墓地使用料の返還……未使用で1年未満に返還した場合は使用料の80%、未使用で1年以上経過した場合は使用料の50%、改葬跡地の場合は使用料の25%が返還されます。
【岸和田市墓苑の各種手続き】https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/132/botitetuduki2.html
【岡山県玉野市】
玉野市霊園は霊地返還に伴う使用料返還があります。未使用地返還の場合は50%、使用地返還の場合は10%の使用料が返還されます。
【玉野市(玉野市霊園)関連サイト】
👆補助金制度を利用できる場合の手続き(例)
解体・撤去工事終了後(更地になった状態の後)に申請を行います。「霊園の一般墓地返還届」や「原状回復費用助成金交付申請書」等に必要事項を記入し、解体・撤去工事の見積書や領収書、工事前後の写真と一緒に指定の窓口に提出します。
解体撤去費用の全部または一部の費用に対し、補助金を受け取ることができます。
助成金制度がない自治体でも、それに代わる制度や何らかの援助方法の提案をしてくれる場合もありますので、まずは管轄の自治体に相談してみることが重要です。
墓じまいの相談窓口
お墓の所在地を管轄している各区市町村の役所で、改葬許可申請を行う窓口が主な相談担当窓口となります。それぞれの役所により管轄部署が異なりますので確認が必要です。
【主な窓口名称】
「地域振興部戸籍住民課」「住民戸籍課 戸籍係」「戸籍住民課」
「市民課」「市民生活課」「市民部総合窓口」など
例)大阪府岸和田市 水とみどり課
岡山県玉野市 市民課
まとめ
「遠方でお墓参りが困難」や「お墓の継承者がいない」、「子供や孫、家族に面倒をかけたくない」「維持・管理する費用が負担となる」などの理由から、墓じまいを行う人が増えています。
今あるお墓を墓じまいするためには、家族や親族の合意を得るほかに、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、管轄の役所で「改葬許可申請」を行います。
墓じまい後の遺骨を廃棄処分などすることはできず、遺骨は別の場所や別の形態で供養・安置する必要があります。
- 永代供養の合祀墓(ごうしぼ)や納骨堂へ納骨する供養法。
- 海や山に散骨する供養法。
- 小型骨壺・仏壇、アクセサリーなどによる自宅供養・手元供養。
全国的にみても墓じまいに関する助成(補助金)制度を設けている自治体は、決して多くありません。助成金制度がない自治体でも、それに代わる制度や何らかの援助方法の提案をしてくれる場合もありますので、まずは管轄の自治体に相談してみることが重要です。
【大阪府岸和田市】
- 囲障撤去免除……岸和田市墓苑の墳墓返還時の原状回復の内、囲障は「設置物所有権放棄等申立書」を提出することで撤去の免除が可能です。
- 墓地使用料の返還……未使用で1年未満に返還した場合は使用料の80%、未使用で1年以上経過した場合は使用料の50%、改葬跡地の場合は使用料の25%が返還されます。
【岡山県玉野市】
玉野市霊園は霊地返還に伴う使用料返還があります。未使用地返還の場合は50%、使用地返還の場合は10%が返還されます。
墓じまいを検討する際は、どのような目的で、どのような墓じまいが適しているのかを念頭に考えてみることが大切です。無縁墓とならないよう、永代供養の合葬墓・合祀墓(ごうしぼ)や納骨堂などへの改葬を前もって検討し、供養できる形をとることが望ましいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。